- 2016年8月15日 15:00
- 担当者のつぶやき
暑い日が続いております。皆様、体調管理には十分お気を付けください。
今回は、土地と接する道路の方角についてお話いたします。
皆様、土地情報をお探しの中で、とんでもなく安い物件を
ご覧になったことはありませんか。
これは、建築基準法や各自治体の条例で定められている、道路の幅(幅員)と
その道路が接している方角の条件(接道条件)を満たしていない土地のため、
建物が建てられないのです。
このように土地の価値というのは、道路と密接に関係しています。
我々新築大家さんは、道路の幅員や接道の方角をみながら土地を精査しています。
例えば、
① 50坪/建蔽率60%/容積率300%/一種住居地域/東側接道幅員8m
② 50坪/建蔽率60%/容積率200%/一種住居地域/北側接道幅員8m
こんな2つの土地があったとします。
一見すると①の方が、容積率が高いため、大きいものが建ちそうです。
但し、住居系地域は、北側に存ずる土地建物に一定時間以上
日影を落してはいけないという規制(以下、日影規制)があるため、
高さ10m...... つまり3階建までしか建築できず、容積率を
目いっぱい利用できないことが多いです。
3階建ですと部屋数が確保できず、よっぽど土地値が安くない限り、
新築大家さんの企画から外れてしまいます。
よって①は、その規制のため、容積率を消化できない土地となります。
しかしながら、②のように北側道路に接道をしている土地の場合、
道路幅員分(今回の場合は8m)日影規制や道路の採光や通風を
確保するための建物高さ制限(道路斜線制限)を逃れることにより、
5階建が建築でき、容積を目いっぱい利用できるケースがあります。
このように、他の皆様が気付かないような土地が眠っているかもしれません。
皆様も土地を探される際は、是非道路接道の方角も気にしてみてください。
新築大家さんに土地情報をお持ちいただければ、
ボリューム検討させて頂きますので、お気軽にお声がけください。
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